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多重債務Q&A:あわお法律事務所

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多重債務Q&A

個人情報保護方針

多重債務の解決に関わるよくあるご質問

ブラックリストって?

一般的に「ブラックリストに載る」という表現がよくされていますが、実際に黒い表紙の「ブラックリスト」が実在するわけではありません。

債権者たる銀行やクレジット会社などの金融法人らが共同出資により運用している信用情報機関(全国信用情報センター連合会・全国銀行個人信用情報センター・CIC等)に、借入金支払いの事故情報として登録されることを指しているものと思われます。

事故情報というのは,支払が遅れた場合(延滞情報)などに,そのことを他の債権者に知らせるための情報です。この事故情報が登録されると、新規の融資はほぼ受けられなくなります。

債務について弁護士に依頼し,弁護士から債権者に通知が出された場合にも支払い遅延の有無にかかわらず事故情報と同様に融資制限情報として登録されることになっているようです。この場合でも新規の融資を受けることはまずできなくなるでしょう。

しかし、収入が大きく増える見込みがなく、借金返済のための借金を続けている状況であれば近いうちに融資の限度額へ到達して返済ができなくなるので、結局事故情報が登録されてしまいます。借金の金額が膨らまないうちに弁護士に相談して方向性を定めたほうが、その後の対策も容易になり早く解決できます。

 

なぜ過払い請求ができるの?

借金の総額の確定の際、消費者金融(サラ金)などのように、利息制限法上の金利(10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%)を上回る25%前後の金利を取っている金融業者の場合、払いすぎた利息分(過払い利息)を借入元本に充当することになり借金の総額が減る可能性が生まれます。 ただし過払い請求をしても、最初の取引から任意整理を開始するまでの期間が短い場合や、次々と新たな借り増しをしていった場合は、過払い利息の額が少ないため借入元本はそれほど減らないので注意が必要となりますが、支払い総額が逆に増えるなどといったことはありません。

 

個人再生手続とは?

この制度は、破産を検討するほど借金を抱えている場合であっても、ある程度の返済をして残りを免除してもらおうという制度です。

民事再生手続きは、当初会社など大きな企業が使う制度として生まれましたが、その後個人でも使える制度として個人再生手続が設けられ、サラリーマンや個人営業者が使うことを予定されています。

これらの制度では裁判所の許可を得て返済を続けることになります。返済額や返済期間について法律上の規制があり、その要件を満たす場合にだけ、制度を申請できます。 個人再生手続で、サラリーマンのような給与所得者の場合、住宅ローンを除く借金が5000万円以下であれば、最高でその10%(但し可処分所得あるいは清算価値がこれを上回るときはその金額)、最低でも100万円を3年ないし5年以内に返済をすれば残りの借金は免除されます。

個人事業主の場合は可処分所得による弁済の基準が除かれますが、ただし残りの借金の免除に債権者数及び債権総額の過半数が反対しないことが必要です。

さらに、どちらの場合も、不動産についている抵当権が住宅ローンだけであれば、住宅を手放さないで整理が出来ます。もっとも、住宅ローンの支払分は、他の債権者に対する支払分とは別になりますので、その分を除いた可処分所得が必要になります。

 

個人が破産することのメリットとデメリットは?

メリットは債務をすべて免責してもらい、借金の支払いなく経済的に出直すということが可能となります。?
デメリットは以下の資格により仕事をしている人に限り破産手続中の間だけ資格を失い業務に携わることができなくなります。  

 

  • 弁護士(弁護士法6条5号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条3号)
  • 税理士(税理士法4条3号)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 司法書士(司法書士法4条3号)
  • 不動産鑑定士(不動産の評価に関する法律16条3号)
  • 土地家屋調査士(土地家屋調査士法4条3号)
  • 有価証券投資顧問業者(以下 略)
  • 証券取引外務員
  • 公安委員会委員
  • 質屋
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店
  • 商品取引所会員
  • 警備業社及び警備員
  • 風俗営業及び営業所の管理者
  • 建設業者及び建設工事紛争審査会委員
  • 宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者
  • 会社の役員

 

上記以外の会社員の方などにつきましては、破産手続をとったことを理由に解雇することは許されておりませんから、会社を退職しなければならないということにはなりません。この点を誤解されている雇い主もいますが法律的には解雇や罰則は違法となります。
破産手続をとったとしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権・被選挙権が失われることもありませんので、破産によりその後の社会生活での権利や立場において不利益を被ることは極めて少ないと言えるでしょう。

 

持ち家があるのですが破産申立をするとすべての財産を失うのですか?

破産手続には大きく2つの種類があります。?


  1.換価対象となる財産がある場合や免責不許可事由がある場合など?
     →破産管財人が選任される(管財事件という)。?

  2.換価の対象となるような財産がほとんどない場合?
     →同時廃止事件(同廃事件と言われる) ?

※「廃止」とは手続きの終了のことで破産開始決定と同時に破産手続を廃止=終了するため、「同時廃止」と言われます。破産開始決定と同時に終了したのち、次の手続きである「免責手続」に移行します。?
破産は換価対象の財産を処分し債権者へ相応に分配します。ただし現在は、差押禁止財産の上限額が引き上げられたことから、破産申立をしても、「自由財産拡張の申立」を同時に行えば、99万円までの資産は手元に残しておける可能性があります。但し、この場合は、破産管財人をつける必要があります。?
不動産を持っていると原則として管財事件になります。?
担保割れしている不動産がある場合に同廃事件になることもありますが、持ち家や土地を失うことはまず避けられないでしょう。?
生活に欠くことができない衣服・寝具・家具等、国民年金といった公的受給権等は守られます。

 

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